申立の仕方
判断能力の状態
まずは、ご本人の判断能力の状態を把握するため、家庭裁判所所定の診断書で、医師に診断書の作成を依頼します。依頼先は精神科等に限らず、かかりつけの内科でもかまいません。
成年後見・保佐・補助のいずれかが相当であると診断された場合は、それらの申立を検討します。
何でも自分で出来る状態と診断された時は、法定後見は利用できませんので、任意後見制度の利用を検討します。
申立ができる方
申立ができる方は、決められており、本人・配偶者・4親等内の親族等・市町村長です。
ご本人の財産状況、生活状況、心身の状況、親族関係、申立の経緯や想定される業務(保険金の受領、遺産分割、不動産の売却など)について、添付資料を添えて報告します。候補者がいるときは、候補者についても報告します。
家庭裁判所が本人や申立人・親族から直接詳しい事情を聞き取り、医師による鑑定を行います。これらすべての状況を踏まえて裁判所が適任者を選任します。(札幌家裁では鑑定費用6万円を申立時に予納しています。)
必要な添付書類等が多岐にわたるため、申立手続を自分で行うのが難しい、というときはお気軽にご相談ください。