成年後見人とは
成年後見制度とは、認知症やご病気などで判断能力が不十分となってしまった方を支援する制度です。
家庭裁判所の監督のもとで、ご本人に代わって財産管理を行ったり、病院や施設との契約、福祉サービスの利用契約などの法律行為を通じて、生活面のサポートを行ったりします。
大きく分けると、「法定後見」と「任意後見」とがあります。
法定後見
すでに判断能力が不十分となっているときに利用できます。
ご本人の判断能力の状態に応じて、成年後見、保佐、補助の3通りのパターンがあります。
(1)自分の財産を管理・処分することが全くできない状態
<成年後見人を選任してもらいます>
日常の行為のほとんどを代わりに行ってもらいます。
(2)自分の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な状態
日常の買い物程度は一人で出来るけれども、重要な財産行為は自分では難しい時。
<保佐人を選任してもらいます>
代理権は自動的には付与されませんので、代理権が必要か否か、どのような行為を代理してもらうかを、検討して申立します。
法に定める一定の行為については、同意権(取消権)が自動的に付与されます。
(3)自分の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある状態
重要な財産行為について、一人でも出来るかもしれないけれども、本人のためには誰かに代わってやってもらった方がよい時。
<補助人を選任してもらいます>
代理権・同意権ともに自動的には付与されませんので、代理権・同意権が必要か否か、それぞれについて必要な範囲を検討し申立を行います。
※同意権(取消権)の対象とした行為は、補助人の同意がなければ行えず、本人が単独で行った場合、取り消すことが出来ます。
いずれも、家庭裁判所の職権で、適任者が選任されます。
候補者を立てることはできますが、財産が多額であるときや、紛争性があるときなど、第三者(司法書士などの専門家)が選任される場合や、成年後見人等を監督する監督人が選任される場合があります。
報酬について
専門家が後見人等に選任された場合の報酬は、家庭裁判所がご本人の財産状況、後見人等の執務内容に応じて決定します。ご本人の財産が少額の場合は、報酬額も少額となり、場合によっては報酬なしの場合もあります(生活保護世帯など)度選任されると、ご本人が回復するか、お亡くなりになるまで、継続します。不動産の売却や遺産分割が済んだから、もうやめます、ということはできません。
任意後見
今は元気だけれども、将来判断力が低下してしまったときに備える制度です。
判断能力が低下してしまった自分に代わって、財産管理や法律行為をしてくれる人を自分で予め選んでおき、どのようなことを依頼するのか、報酬はいくらにするのか、「任意後見契約」を結んで決めておく(予約しておく)制度です。
契約自体が複雑なため、すでに判断能力が低下してしまっている場合は、法定後見制度の利用が望ましいです。
契約を結んでも、ご本人が元気なうちは、契約の効力は発生しませんので、定期的な面談を通じてご本人の状況を見守る「継続的見守り契約」を同時に結ぶことが多いです。
また、ご本人が亡くなられた後に備え、「死後事務委任契約」を結ぶ場合もあります。これらの契約は、すべて公証人役場で公正証書を作成して行います。
遺産について
推定相続人がいない、または相続人以外に遺贈したいというケースも多く、遺言執行者をたてた公正証書遺言の作成を、合わせて行っていただくことをお勧めします。
将来判断力が不十分になった時点(法定後見の補助程度以上)で、家庭裁判所に申立をし、任意後見監督人が選任されると、契約の効力が発行します。
これにより、予め選ばれていた人(任意後見受任者)は任意後見人となり、任意後見監督人の監督のもとで、ご本人に代わって、契約で決めておいた財産管理や法律行為をご本人のために行います。
※法定後見とは異なり、任意後見人は、ご本人がした契約を取り消すことができません。悪質商法の被害が繰り返される場合は、法定後見制度への移行を検討します。