財産管理とは
ご本人のために、定期的な収入、支出の管理を適正に行い、現金及び預金の帳簿作成、確定申告、年金受給の手続、社会保険料や税金の支払・還付手続・遺産分割協議、不動産や自動車など重要な財産の管理・処分などを行います。
他にも様々な行為が含まれます。
※保佐・補助の場合は代理権の範囲をどのように設定するかによって異なります。
居住用不動産を処分(売買・賃貸借契約・抵当権設定など)する場合は、事前に家庭裁判所の許可が必要です。許可を得ずに行った処分は無効となります。
また、後見監督人が選任されている場合、重要な財産の処分を行うには、後見監督人の同意が必要になります。
就職時に財産調査を行い、財産目録を提出したあとは、およそ1年に1度、家庭裁判所に報告を行います。
- 成年後見人等は、自分の財産と、ご本人(成年被後見人等)の財産とを峻別して管理しなければなりません。
- 元本保証のない、投資信託や株式などのリスク商品に管理財産を投じることは不適正な行為となります。
- ご本人のための制度であり、遺産分割協議を行う場合は、原則として本人の法定相続分は確保されます。
- 本人保護のための制度であり、財産を維持増加することが目的ではありませんので、ご本人のためになる支出は、積極的に行います。