後見人等が必要になるきっかけ
ご本人が認知症やご病気などで判断能力が不十分となってしまうと、本人のために必要なことができずに困ることがあります。
- 預金の払い戻しが出来ず、入院費や施設費が支払えないで困っている。
- 本人が受取人となっており、保険金を受領したいが、本人でないと手続できないと言われてしまった。
- 本人名義の不動産を売却して、施設の入所費用に充てたいが、売却の意思確認が出来ない。
- 遺産分割協議を行いたいが、判断能力が不十分で話し合いができない状態である。
- 悪質商法の被害に遭っており、契約を取り消し、今後は被害に遭わないようにしたい。
- 施設への入所や病院への入院、デイサービスの利用などが必要だが、自分では契約できず、協力を得られる親族もいない。
- 同居者や親族が虐待(身体面・経済面など)を行っているため、生活面及び経済面での保護が必要である。
など、様々なことがきっかけで、後見人等が選任されています。