どんな人が選任されるか

成年後見人に関して

それまで財産管理・身上監護を行っていた親族を候補者として申立をし、候補者がそのまま成年後見人等に選任されるケースが割合としては最も多いです。

候補者がいない、財産の額が多い、財産の内容が複雑である、紛争を抱えている(悪質商法被害、遺産分割調停、債務整理など)、ほかの推定相続人が候補者の 管理に不信感を抱いている、などのケースでは、司法書士、弁護士などの法律専門家、社会福祉士など介護の専門家が選任されています。

これらの第三者後見人は、職業後見人と呼ばれています。親族とは異なり、通院や買い物に付き添ったり、介護を行うなど、事実行為を行うことはできません。付き添いサービスや福祉サービスの利用契約(法律行為)を通じて、本人の生活面を支援します。

任意後見監督人、成年後見監督人などの監督人は、法律の専門家が選任されるケースが多いです。
司法書士のうち、成年後見制度について十分な研修を経た者は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員となります。さらに、会員となったのちも常に一定の研修を受講し、後見業務に精通している者は、家庭裁判所の候補者名簿に登載されています。家庭裁判所では、これらを参考に後見人等を選任しています。

財産管理とは、具体的にどんなことをするの?

ご本人のために、定期的な収入、支出の管理を適正に行い、現金及び預金の帳簿作成、確定申告、年金受給の手続、社会保険料や税金の支払・還付手続・遺産分割協議、不動産や自動車など重要な財産の管理・処分などを行います。

他にも様々な行為が含まれます。(保佐・補助の場合は代理権の範囲をどのように設定するかによって異なります)

居住用不動産を処分(売買・賃貸借契約・抵当権設定など)する場合は、事前に家庭裁判所の許可が必要です。許可を得ずに行った処分は無効となります。

また、後見監督人が選任されている場合、重要な財産の処分を行うには、後見監督人の同意が必要になります。

就職時に財産調査を行い、財産目録を提出したあとは、およそ1年に1度、家庭裁判所に報告を行います。

  • 成年後見人等は、自分の財産と、ご本人(成年被後見人等)の財産とを峻別して管理しなければなりません。
  • ご本人のための制度であり、遺産分割協議を行う場合は、原則として本人の法定相続分は確保されます。
  • 本人保護のための制度であり、財産を維持増加することが目的ではありませんので、ご本人のためになる支出は、積極的に行います。

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