報酬の支払い方法
報酬付与の申立
専門家が就任している 場合でも、報酬は、自動的には支払われません。執務内容・財産状況の報告と同時に、報酬付与の申立を家庭裁判所に行うことで、資産状況や事件内容に応じて 家庭裁判所が決定します。それ以外の報酬をもらうことは禁じられています。たいていは1年に1度行いますが、決まりはありません。
第三者後見でなく、親族後見人の場合も報酬付与の申立を行うことはできます。
支払者
報酬は、ご本人の財産の中から支払われます。
財産が少ない場合は、事件の内容にかかわらず、報酬も少なくなります。
財産がない場合でも、医療や福祉の観点から成年後見人等の選任が必要な場合も実際には多くあり、無報酬であると判明していても、きちんと専門家が選任されますのでご安心ください。
なお、切手代や印紙代、交通費、その他後見事務遂行のために必要な費用については、報酬とは別にその都度ご本人の財産から支出することが出来ます。